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第64号(2008年12月)

戦前期の上場関係規定

小林和子(当研究所研究員)

〔要 旨〕

 戦後の証券取引所においては定款・業務規程・清算部規則・信用取引および貸借取引規程・有価証券上場規程及び受託契約準則の6が重要な規則として確立されている。しかし,戦前期には定款・業務規程・受託契約準則までで,有価証券上場規程はなかった。これが確立されるのは戦時下に制定された日本証券取引所法の下においてである。明治11年から昭和18年までの間は上場関係の規定は法定されず,内規があったのみで,そのため保存されたものは少なかった。本稿は明治期:法令に明示規定のない時代,大正期:取引所令に一定の規程が入った時代,昭和期:戦時下の上場銘柄選定基準と年次を追って,上場関係の規定が確立された過程を確認したものである。せっかくの上場銘柄選定基準が戦後に継続されえなかったのは日本証券取引所の戦時性の故であるが,戦時取引所改革の中でようやく同選定基準が結実したことには大きな意義があったといえる。

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