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講演会員の募集

講演会員の募集

日本証券経済研究所では、一般の方々を対象に講演会員を募集しています。なお、既に講演会員である方々には、2月にご送付するご案内に従って年会費2万円(税込)を払い込んでいただくことにより、講演会員を継続していただけます。

講演会員への入会申込みを行い、年会費2万円(税込)を払い込んでいただくことにより、講演会員として、次のサービスを享受することができます。
① 研究所が開催する講演会への無料での参加案内
② 研究所が発行する月刊誌『証券レビュー』の無償での配布
③ 研究所が運営する証券図書館の図書の貸出し
④ 研究所が発行するその他の刊行物の代金の割引

講演会員への入会を希望される方は、以下の「講演会員に関する規則」、「講演会員に関する細則」をお読みいただき、その内容に同意していただいた上、「入会申込みフォーム」のページにお進み下さい(※)。

※ご記入された個人情報は、講演会事業に関するご案内及び運営にのみ使用し、第三者に開示・提供いたしません。

講演会員に関する規則

(目的)
第1条
この規則は、公益財団法人日本証券経済研究所(以下「当研究所」と言う。)が開催する講演会に定例的に参加しようとする個人を、当研究所の講演会員として受け入れることにより、講演会事業の円滑な遂行に資することを目的とする。
(講演会員)
第2条
当研究所に講演会員の制度を設ける。
当研究所が開催する講演会に定例的に参加しようとする個人は、理事長の承認を得て、講演会員になることができる。
(会費)
第3条
講演会員は、入会時、及びその後、新たな事業年度(4月1日〜翌年3月31日)を迎えるごとに年会費を支払わなければならない。
(会費の使途)
第4条
第3条の会費は、当研究所が行う公益目的事業に使用するものとする。
(講演会員に対するサービス)
第5条
講演会員は、当研究所が講演会員向けに提供するサービスを享受することができる。
(講演会員の義務)
第6条
講演会員は、講演会の秩序を維持し、円滑な講演会の運営を可能とするため、当研究所が定める義務に服するものとする。
(改廃)
第7条
この規則の改廃は、理事長が理事会の決議を経て行う。
(細則)
第8条
この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。

講演会員に関する細則

(目的)
第1条
この細則は、講演会員に関する規則第8条に基づき、同規則の実施に必要な事項を定めることを目的とする。
(入会手続き)
第2条
講演会員になろうとする者は、所定の入会申込書を当研究所に提出しなければならない。
(入会の不承認)
第3条
次の各号に掲げる事項に該当する場合は、入会を承認しない。
  • (1)入会申込書に虚偽の記載があった場合
  • (2)過去に講演会員の資格を取り消されたことがあり、その事由が解消したときから3年が経過していない場合
  • (3)暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員その他の反社会的勢力に
       該当すると認められる場合
  • (4)その他、講演会の秩序を維持し、円滑な講演会の運営を図る上で、理事長が不適当と判断した場合
(会費)
第4条
講演会員の年会費は、1人2万円とする。
年会費は、当研究所が発行する請求書に基づき、一括して当研究所の口座に納入するものとする。
当研究所の事業年度(4月1日〜翌年3月31日)の途中で入会した場合も、1年分の年会費を支払うものとする。
(講演会員に対するサービス)
第5条
講演会員は、次の各号に掲げるサービスを享受することができる。
  • (1)当研究所が開催する講演会への無料での参加の案内
  • (2)当研究所が発行する月刊誌『証券レビュー』の無償での配布
  • (3)当研究所が運営する証券図書館の図書の貸出し
  • (4)当研究所が発行するその他の刊行物の代金の割引
前項第1号にかかわらず、講演会の参加申込みが会場の容量を超える場合、講演会員の講演会への参加を認めないことがある。
第1項に掲げるサービスの内容については、状況の変化に応じて変更することができるものとする。
(サービスの休止)
第6条
次の各号に掲げる事由その他不測の事態の発生により、サービスの提供が困難となった場合、当研究所は、講演会員に事前に連絡することなくサービスの提供を休止することがある。この場合、休止期間に相当する会費の返還は行わないものとする。
  • (1)講演会の講師のやむをえない事情
  • (2)印刷会社のやむをえない事情
  • (3)当研究所の業務に支障を及ぼすような火災、地震、洪水等の発生
(講演会員の義務)
第7条
講演会員は、講演会の秩序を維持し、円滑な講演会の運営を可能とするため、次の各号に定める義務に服するものとする。
  • (1)講演の模様を録音又は録画して会場外に持ち出さないこと
  • (2)講演の内容を印刷物、SNSなどの媒体を通じて公表しないこと
  • (3)その他、講演会の秩序の維持、円滑な講演会の運営のために係員が行う指示に従うこと
(変更の届出)
第8条
講演会員は、氏名、住所、連絡先等の届出事項に変更が生じた場合は、速やかに所定の手続きを行わなければならない。
前項の届出を行わなかったことにより講演会員が被った不利益に対しては、当研究所は一切の責任を負わないものとする。
(除名)
第9条
理事長は、講演会員が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、当該会員を除名することができる。
  • (1)違法行為又は著しく道義にもとる行為をしたとき
  • (2)当研究所の定める規則に違反したとき
  • (3)正当な理由なく年会費を当該事業年度末までに納入しなかったとき
(退会)
第10条
講演会員は、退会の届出書を提出することにより、いつでも退会することができる。
前項の場合において、会費の未納があった場合はその支払いを免れず、既納の会費は、理由の如何にかかわらずこれを返還しないものとする。
(改廃)
第11条
この細則の改廃は、理事長が行う。
附則
この細則は、平成28年2月26日より施行する。
附則
この改定細則は、平成31年2月20日から施行し、平成31年度以降の講演会員の年会費から適用する。

上記の「講演会員に関する規則」及び「講演会員に関する細則」に同意して頂けましたらボタンをクリックして、次にお進み下さい。