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第74号(2011年6月)

米国におけるヘッジファンド関連規制:
ドッド・フランク法がもたらす変化

若園智明(当研究所主任研究員)

〔要 旨〕

 本稿では,2010年に米国で成立した包括的な金融規制法(ドッド・フランク法)の前後を比較しながら,米国のヘッジファンド関連規制の潮流とその特徴について述べる。
 今回の金融危機を受け米国で成立したドッド・フランク法は,Title�(Sec.401〜Sec.419)およびTitle�(Sec.619)(通称ボルカー・ルール)において,ヘッジファンドに関連する新たな規制を導入した。しかしながら米国内での議論をみても,ヘッジファンド自体は金融危機の主因とは捉えられていない。ドッド・フランク法の下で新たに導入される規制は,①かねてから指摘されてきたヘッジファンドの不透明性への対応や,②米国内で2008年に露呈したバーナード・メイドフ事件に代表される,ヘッジファンドが絡む詐欺事件の増加への対応,③ファンド・オブ・ヘッジファンズの普及によって個人投資家がヘッジファンドへ間接的に投資する機会が増え,投資者保護の観点から規制の必要性が強まっていることなどへの対応である。
 本稿では,①ヘッジファンドの現状を把握し,②ドッド・フランク法が導入した規制およびSECルールを整理するとともに,同法施行の前後を比較しながら,③米国を中心としたヘッジファンドの業および行為の変化について考察する。

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