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第73号(2011年3月) 国債発行・流通市場を振返る

アメリカ証券仲裁における「法の明らかな無視の法理」(“Doctrine of Manifest Disregard of the Law”)とわが国における金融ADR制度(指定紛争解決機関制度)

小川宏幸(一橋大学大学院准教授)

〔要 旨〕

 アメリカ仲裁制度における「法の明らかな無視の法理」とは,仲裁判断の有効性が裁判所において審理される場合に適用される準則の一つであり,判例法によって発展してきた。その意義は,確立した法を仲裁人が完全に無視して仲裁判断を行ったような場合に,右仲裁判断を無効とするものである。
 わが国においては近時,ADR(裁判外紛争解決手続)の一環として「指定紛争解決機関制度」が導入され,その有効な活用によって効率的な金融関連紛争の解決が期待されているところである。もっとも,右「指定紛争解決機関制度」には,裁判所との連携という観点から,改善すべき余地がある。そこで本稿では,アメリカ証券仲裁の分野で発展してきた「法の明らかな無視の法理」を詳しく検討することによって,わが国「指定紛争解決機関制度」に対する示唆を得ることを目的としている。具体的には,右法理にならった形での新たな立法的措置を提案する。

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