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第118号(2022年6月)

取締役会とサステナビリティ

新井弘貴(大東文化大学法学部准教授)

〔要 旨〕

 コーポレートガバナンス・コードにおいては,以前から原則4-7(ⅳ)において独立社外取締役に「少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に反映させること」が要請されていたが,2021年の改訂においてサステナビリティが重要な改訂課題となったことから,今後当該原則の規定内容がより重要なものとなることが予想される。本稿では,近年のサステナビリティを重視する潮流や直近のコード改訂の内容などを契機として,社外取締役や取締役会がサステナビリティ課題への取り組みの監督との関係で果たしうる役割について考察を加えた。昨今のより広範なステークホルダーの利害調整に対応するためには取締役会の構成員に多様性が備わっていることが肝要であるが,特に社外取締役を念頭に置くと,①独立性及び多様なバックグラウンド,②サステナビリティに関する知見・経験などの点がサステナビリティ課題への取り組みの監督との関係で注目される。もとより,わが国においては社外取締役や取締役会という制度自体が過渡期にあり,監督の実効性確保に向けて様々な課題が存在することは周知の通りであるから,サステナビリティの分野に限られず各企業において社外取締役の機能向上に向けた地道な取り組みが望まれる。

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