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証券経済研究 第103号(2018年9月)

中小企業金融としての沖縄「模合」(上)

松尾順介(桃山学院大学経営学部教授・当研究所客員研究員)

〔要 旨〕
 「模合」とは,沖縄で伝統的に行われている,相互扶助的な金融スキームであり,他府県で無尽講あるいは頼母子講と呼ばれてきたものとほぼ同じである。無尽講や頼母子講は,沖縄以外の他府県においても広く普及していたが,現在,大都市圏ではほとんど見られなくなってきた1)のに対して,沖縄では,現在も広範囲に利用されているとともに,少額の掛金で行われる親睦目的のものから,掛金が100万円というような大口模合や企業単位で参加する企業模合が見られることが特徴的である。
 歴史的には,この模合は琉球王朝時代に導入されたことが記録されている。沖縄の歴史書である『球陽』には,1733(尚敬21)年,模合の法が定められたとされており,これが模合の起源とするのが通説のようである2)。これによれば,当初は士族階級の相互扶助として利用されたことがうかがえる。
 廃藩置県以降,模合は庶民金融として普及し,戦後の復興過程では,金融機関の整備が遅れたことや沖縄独自の金融構造を背景に,模合は庶民金融手段のみならず,中小企業金融としての役割を担うことになった。1951(昭和26)年,相互銀行法が制定され,沖縄以外の無尽・頼母子講は,相互銀行の相互掛金業務に吸収されていくとともに,都市化による人口の流動化なども相まって,徐々に姿を消していったのとは対照的に,沖縄の模合は,むしろその役割を高めていったようである。その過程では,大口の模合も設立されるようになる反面,投機的な模合も見られるようになり,大規模な模合崩れが発生し,時に社会問題化する事態も見られたが,現在はこのような投機的な模合は,あまり見られないようである。
 本稿では,特に大口模合あるいは金融模合といわれる,中小企業の資金調達手段としての模合に焦点を当て,その運用実態をケーススタディによって明らかにする。その際,模合は金融・証券関係者の間でほとんど知られていないスキームであることを考慮し,以下の流れで考察する。まず,Ⅰでは,金融スキームとしての模合の仕組みを紹介する。次に,Ⅱでは,従来まで模合がどのように調査・研究されてきたのかを概観し,模合の多面性を確認する。Ⅲでは,企業金融としての模合の実態と金融的背景について,既存の実態調査などをもとに概観し,このスキームが必要とされた背景を考察する。Ⅳでは,インタビュー調査に基づいた,ケーススタディを行い,大口模合の実態を考察する。最後に,Ⅴでは,模合の運用から示唆される点について触れる。

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